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■酒類とは

酒税法第1条では、「酒類には、この法律により、酒税を課する」と規定され、酒類に対して酒税を課することとしています。
この酒税法でいう酒類とは、「酒類とは、アルコール分1度以上の飲料をいう」(第2条第1項)のことです。
ただし、アルコール分1度以上の飲料には、原料アルコールのようにそのままでは飲めなくても、水などで薄めれば飲めるものや、溶かしてアルコール度1度以上の飲料にすることができる粉末状のものも含まれます。

■酒の分類

酒は大きく分けて、以下の3種類に分けられます。
■醸造酒・・糖質を酵母菌の働きによりアルコール発酵させつくったもの。日本酒・ビール・ワインなど
■蒸留酒・・上記のようにしてつくった醸造酒を蒸留させたもの。ウイスキー・ブランデー・ウォッカ・焼酎など
■混成酒・・醸造酒または蒸留酒に香料、草根、糖質などを加えたもの。ベルモット、リキュール、みりん、合成清酒など

■酒税法による酒類の種類

酒税法では酒類を10種類に分け、さらにその中に11品目に小分けして分類しています。

種類 品目 主な原料 製法による分類 その他の規定
清酒(日本酒)   米、米麹 醸造酒(並行複発酵) 平成4年4月1日より級別廃止
合成清酒   アルコール、糖質、有機酸、アミノ酸 混成酒 清酒に類似するもの
焼酎 甲類・乙類(本格焼酎・泡盛) アルコール含有物、特に原料は問わない、
穀類の麹及び澱粉質、原料、黒麹菌を使用
蒸留酒
甲類は連続式
乙類は単式蒸留
ウイスキー類、スピリッツ類、
リキュール類の定義に抵触しないこと。
アルコールの制限あり
みりん (本みりん)(本直し) もち米、こめ麹 焼酎 混成酒 エキス16以上と未満
ビール   麦芽、ホップ 醸造酒(単行発酵) 麦芽の重量が2/3以上
果実酒類
(薬剤、薬用甘味果実酒)
果実酒・甘味果実酒 果実(強壮剤等を原料の一部に使用) 醸造酒(単発酵) 果実酒は原料の種類及び使用量
において甘味果実と区分
ウイスキー類 ウイスキー
ブランデー
発酵させた穀類 蒸留酒  
スピリッツ類 スピリッツ
原料アルコール
糖類、澱粉質
アルコール含有物
蒸留酒単式及び
ウイスキー類以外
エキス分が2度未満
リキュール類
(薬用酒、薬味酒、白酒)
  アルコール含有物及び糖類 混成酒 エキス分が2度以上
雑酒(濁酒) 発泡酒
粉末酒
その他の雑酒
発泡酒は麦芽、ホップ、
アルコール、粉末酒は
酒類とデキストリン
  発泡酒は麦芽の原料の一部
とした酒類で発泡性いずれ
定義含まれない
( )内は種類の例外表示として認められているもの

■清酒の定義

清酒の定義については、酒税法第3条第3号で、下記の通り規定されています。

イ)米、米麹及び水を原料として発酵させてこしたものをいいます。
ロ)米、水及び清酒粕、米麹その他の政令で定める物品を原料とし、発酵 させてこしたもの(イ)、ハ)に該当するものを除く)。ただし、その原料中当該政令で定める物品の重量の合計が米(こうじ 米を含む)の重量を超えないものに限ります。
ハ)清酒に清酒かすを加えてこしたものをいいます。
このように、清酒は使用できる原料が決められていること、その中に必ず米を使うこと、そしてこすという工程が必ず入っているのが特徴です。

 

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