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■酒類とは
酒税法第1条では、「酒類には、この法律により、酒税を課する」と規定され、酒類に対して酒税を課することとしています。
この酒税法でいう酒類とは、「酒類とは、アルコール分1度以上の飲料をいう」(第2条第1項)のことです。
ただし、アルコール分1度以上の飲料には、原料アルコールのようにそのままでは飲めなくても、水などで薄めれば飲めるものや、溶かしてアルコール度1度以上の飲料にすることができる粉末状のものも含まれます。
■酒の分類
酒は大きく分けて、以下の3種類に分けられます。
■醸造酒・・糖質を酵母菌の働きによりアルコール発酵させつくったもの。日本酒・ビール・ワインなど
■蒸留酒・・上記のようにしてつくった醸造酒を蒸留させたもの。ウイスキー・ブランデー・ウォッカ・焼酎など
■混成酒・・醸造酒または蒸留酒に香料、草根、糖質などを加えたもの。ベルモット、リキュール、みりん、合成清酒など
■酒税法による酒類の種類
酒税法では酒類を10種類に分け、さらにその中に11品目に小分けして分類しています。
種類 | 品目 | 主な原料 | 製法による分類 | その他の規定 |
清酒(日本酒) | 米、米麹 | 醸造酒(並行複発酵) | 平成4年4月1日より級別廃止 | |
合成清酒 | アルコール、糖質、有機酸、アミノ酸 | 混成酒 | 清酒に類似するもの | |
焼酎 | 甲類・乙類(本格焼酎・泡盛) | アルコール含有物、特に原料は問わない、 穀類の麹及び澱粉質、原料、黒麹菌を使用 |
蒸留酒 甲類は連続式 乙類は単式蒸留 |
ウイスキー類、スピリッツ類、 リキュール類の定義に抵触しないこと。 アルコールの制限あり |
みりん | (本みりん)(本直し) | もち米、こめ麹 焼酎 | 混成酒 | エキス16以上と未満 |
ビール | 麦芽、ホップ | 醸造酒(単行発酵) | 麦芽の重量が2/3以上 | |
果実酒類 (薬剤、薬用甘味果実酒) |
果実酒・甘味果実酒 | 果実(強壮剤等を原料の一部に使用) | 醸造酒(単発酵) | 果実酒は原料の種類及び使用量 において甘味果実と区分 |
ウイスキー類 | ウイスキー ブランデー |
発酵させた穀類 | 蒸留酒 | |
スピリッツ類 | スピリッツ 原料アルコール |
糖類、澱粉質 アルコール含有物 |
蒸留酒単式及び ウイスキー類以外 |
エキス分が2度未満 |
リキュール類 (薬用酒、薬味酒、白酒) |
アルコール含有物及び糖類 | 混成酒 | エキス分が2度以上 | |
雑酒(濁酒) | 発泡酒 粉末酒 その他の雑酒 |
発泡酒は麦芽、ホップ、 アルコール、粉末酒は 酒類とデキストリン |
発泡酒は麦芽の原料の一部 とした酒類で発泡性いずれ 定義含まれない |
■清酒の定義
清酒の定義については、酒税法第3条第3号で、下記の通り規定されています。
イ)米、米麹及び水を原料として発酵させてこしたものをいいます。 |
ロ)米、水及び清酒粕、米麹その他の政令で定める物品を原料とし、発酵 させてこしたもの(イ)、ハ)に該当するものを除く)。ただし、その原料中当該政令で定める物品の重量の合計が米(こうじ 米を含む)の重量を超えないものに限ります。 |
ハ)清酒に清酒かすを加えてこしたものをいいます。 |